1948-06-11 第2回国会 参議院 司法委員会 第40号
それから、まあ、これもそういう大阪辯護士會の理事者が頼んでおりましたことなんですが、私はそこまではどうかと思いますが、そういう警察官とか何とかいうような人は、如何なる理由があつても辯護人を推薦してはならんという規定を、どこかに置いて欲しいと、こういうのですが、これはいろいろな規定の體裁上もありますから、そこはいろいろお考え下さつて結構でありますが、希望としては、そういう規定を入れて欲しい。
それから、まあ、これもそういう大阪辯護士會の理事者が頼んでおりましたことなんですが、私はそこまではどうかと思いますが、そういう警察官とか何とかいうような人は、如何なる理由があつても辯護人を推薦してはならんという規定を、どこかに置いて欲しいと、こういうのですが、これはいろいろな規定の體裁上もありますから、そこはいろいろお考え下さつて結構でありますが、希望としては、そういう規定を入れて欲しい。
これは御承知の通り憲法七十七條によつて、新憲法が初めて裁判所の自治權を認むるために、特にこの訴訟のような技術的場面におけるものについては、みずからその規則を作ることの權能を憲法自身が與えたのであつて、法律と對等な關係において、法律と同樣な效力を持つものであると考えるのでありますが、恰もその規則と法律の分野が明確でなく、何か法律によつて裁判所の規則制定權が與えられたるような感じがするので、どうも規定の體裁上
それで警察法を制定いたしますときに問題になつたのでありますが、檢事が警察官を使うということが、警察法の中に規定してあるのも、少し體裁上ぐあいが悪いというので、刑事訴訟法の方で規定するといういことにいたしました。檢事は司法警察官を指揮命令することができる。そうして警察法の方には、就職の際宣誓を命ずる。一切の法律命令に忠實に服して勤務する。
○鍛冶委員 その上は意見の相違でありますから、私は體裁上基本法たる民法にかような——しかも第一條にそんな注意的、もしくは説明的解釋的の規定をおくことは、まことに法律として不體裁なものと考えます。
殊に基本法でありますから、基本法に説明的もしくは注意的の規定を載せるということは、體裁上もしくは法律の精神上においても相反すると考えますが、その點はどうお考えになりますか。
こういうことは今後こうなるだろうということも次長のお話でありますが、全くこうありたいことでありますが、併しながら折角法律案でこうして内容まで示されたということになりますと、この條文というものの立法の體裁上、これは立法技術はあなた方が御專門でありまするが、體裁上我々が考えておりまするように、折角各條項で各々部局というものが條文化されてある事柄が、政令で變更せられるということが、果して條文の、法律案の體裁上
従いまして、不法行為に關する民法の七百九條あるいはこれに關連いたします四十四條等は、條文の體裁上は多少むりがありましても、當然に適用せられるものという解釋論は、まつたく一定いたしておつたところであります。しかしながら、國家または公共團體の不法行為の中で、公權力の行使に基くものにつきましても、私法の中にも、また公法の中にも賠償を求められるという特別の規定がなかつたのであります。
それから最後の四十二條のことのみ林君はおつしやいましたが、私はそれに附け加えて、四十二條を刑法の方の改正に委ねるとすれば、四十三條以下もやはりこれを刑法の改正に委ねた方が體裁上いいのではないかと考えております。